
入店してまだ日が浅いためか、まだ接客はそれほどこなせていません。
先日、本指名が多い先輩にお客様がつくコツを聞いてみたら
「とにかく密着すること」
と教えられました。
それって法律的に大丈夫なのかな、と不安です。
実際のところどうなのか、教えてください!
※私がいるお店では、裏オプや抜きサービスはもちろん厳禁です。
え~と、結論から言っておきます。
違法にはなりません!
でも、心配になる気持ちもわかります。
メンズエステのサービスは、スキンシップ(=マッサージ)によってお客様に「癒し」をご提供するのが大前提。
きちんとルールを守るお客様……つまり抜きサービスを要求しない紳士的なお客様でも、セラピストさんには密着を求めていたりするものです。
こうした“期待”に上手に応えるセラピストさんは本指名が多かったりするのも事実ですが、これがヒートアップすると「過剰サービス」になりかねませんよね。
どうしてこのようなジレンマが起きるのかというと、メンズエステという業種が「グレーゾーン」でもあるからでしょう。
今回はそんなメンズエステの「モヤモヤ」を解消するために、法律面からアプローチしてみたいと思います。
密着サービスだけで摘発されてしまうこともある!?
本コラムでこれまで何度も説明してきたことですが、メンズエステには風俗系と非風俗系があるのはご存じですよね。
両者の違いは、基本的には「抜き」=射精サービスがあるかどうかです。
いわゆる風俗系エステは風俗営業の届け出をしており、性感マッサージしたり、手コキで射精をさせたりなどの風俗行為が可能ですが、非風俗系エステではそれができません。
「基本的には」と書きましたが、どこから風俗行為にあたるかの線引きは実際には曖昧な部分があります(その理由は後述します)。
例えば、2019年3月には岡山県姫路市のメンズエステが「女性従業員に男性客の太ももの付け根付近をマッサージさせた」として、風営法違反(禁止地域営業)の罪で摘発されるケースが発生しています。
健全メンズエステの中にも鼠径部のリンパドレナージュを売りにするお店はありますが、それらのお店がただちに摘発の対象になるのではありません。
ですが、警察から「明らかに度を越している」と判断されてしまうと姫路のケースのように摘発されてしまう可能性もあり得るということなんです。
違法かどうかの決め手は「性的好奇心」!
さて、先ほどメンズエステにはグレーな一面もあると書きましたが、法律ではどのようになっているのでしょうか。
風営法2条第6項2号は「店舗型性風俗特殊営業」をこう定義しています。
……う~ん、難しい言い回しですよね。
ざっくり言ってしまえば、異性と二人きりの空間で相手の「性的好奇心に応じて」肉体に触れるサービスを行うお店は風俗店だということです。

はい、ここでポイントとなるのが「客の性的好奇心に応じて」の文言です!
店舗型性風俗特殊営業において、客の性的好奇心は「射精」を指します。ですから、その求めに応じて抜きサービスを行うのは風俗行為であって、当然メンズエステでは違法です。
一方、メンズエステにいらっしゃるお客様の関心は、一般的に「癒し」です。
ですから、メンズエステでの「密着サービス」は性的好奇心に応じての行為でありません。あくまでもお客様を癒すための行為なので、脱法行為とは言えないんです。
仮に、鼠径(そけい)部への施術でたまたま局部に手が触れてしまったとしても、それは偶発的な「事故」だとみなされます。
ということで、相談者さんのご質問にあるように、密着サービスをしただけで摘発されるのではと心配する必要はまったくありません。
ただし、お客様が明らかに性的興奮を得たくて「もっと鼠径部ギリギリをマッサージして」とリクエストしてきたときに、それに応じてしまうのは危険。最悪、摘発されてしまうリスクがあります。
万が一、摘発されても罰せられるのは基本的に経営者で、セラピストは逮捕されません。でも、警察の事情聴取を受けることにはなるでしょう。
そんなやっかいなことは避けたいですよね。
繰り返しますが、メンズエステの目的はあくまでもお客様を癒すことです。
「いやし」と「いやらしい」をはき違えないように、くれぐれも気を付けてくださいね。
(え? 最後はまさかのダジャレwww?)
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